令和4年度の「住宅ローン控除」

みなさんこんにちは。先ほどは「補助金」と「還付金」の概要を書かせて頂きました。ここでは「住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除)」についてブログを書かせて頂こうかと思います。

住宅ローン控除は、家を取得される大多数の方が適用出来るケースが多いのと同時に、一般的な認知度も高い制度です。

ここでは既にご存知かも知れませんが、この制度の概要から書かせて頂こうかと思います。

 

まずこの制度は、家を建てた方が新居へ入居後、その翌年から合計13年間にわたり、毎年の年末の住宅ローン残高の0.7%か、その年に支払った所得税額(一部の住民税を含む場合もあり)のどちらか低い方を上限としてお金が還付されて来るものです。ローンの借入額やお客様の所得額にもよりますが、累計で数百万円単位の金額が還付されて来ます。

この住宅ローン控除の適用を受けようと思えば、必ず以下の条件をクリアする必要があります。

①自らが居住する住宅の取得であること(セカンドハウス等は×)

②取得した住宅の床面積が40㎡以上であること(合計所得金額が1000万円以上の人は50㎡以上)

③個人の合計所得金額が年間2000万円以下であること

④住宅の取得にあたって住宅ローンの借り入れを行い、かつ住宅ローンの借入期間が10年以上であること

⑤住宅の引き渡し又は工事完了から6ヶ月以内に建物に入居すること

⑥建築した建物の2/1以上が自己居住の為の用途であること

⑦生計を同一とする親族や特別な関係の人からの住宅購入・取得でないこと

だいたいこんな感じの条件です。※その他付帯条件に該当する場合もありますので、詳細はお近くの税務署にお問合せ下さい。

 

また、住宅ローン控除を適用出来る住宅ローン額には上限があり、その額を超過したローン借入額分に対しては住宅ローン控除の還付は無いのも注意点です。借入限度額については以下の通りです。

長期優良住宅・低炭素住宅  5,000万円まで

ZEH水準省エネ住宅     4,500万円まで

省エネ基準適合住宅     4,000万円まで

その他の住宅(一般住宅)  3,000万円まで

※令和5年までに入居の場合。令和6年・7年入居は上限額が引き下げられます。

※上記は新築戸建てを購入した場合です。中古住宅の取得の場合は別途規定があります。

※また、上記を超える金額の住宅ローンの借入も可能です。但し超過した金額に対してはローン控除の還付はありません。

 

上記のように「長期優良住宅」や「低炭素住宅」「ZEH住宅」「省エネ適合住宅」などは控除額の上限値が高くなるので、3000万円とか4000万円を超える住宅ローンの借入を検討されてあるようであれば、長期優良住宅とかBELSの認定申請などの取得を住宅会社へ併せて依頼した方が良いかもしれません。

あとは、住宅ローン控除は初年度は申請手続き(確定申告)を要するので、入居をされた年の翌年の1月~3月15日までの間に税務署へ申請手続きに行きましょう。申請手続きは絶対に忘れないようにして下さい・・・でないと1円もお金は戻って来ません。また、申請に行く時は以下の書類も忘れずに持参しましょう。

 

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(※税務署の窓口で受取可:国税庁のHPからダウンロードも可)

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(※住宅ローンの借入をした銀行が年末に発行して自宅へ郵送されて来ます)

・家屋の登記事項証明書(※法務局で取り寄せ:¥600)

・工事請負契約書の写し

 

(土地の取得も住宅ローンの借入にて購入された場合は以下も併せて持参)

・土地の登記事項証明書(※法務局で取り寄せ:¥600)

・土地の不動産売買契約書の写し

 

(ローンの借入額が3,000万円を超える場合は、以下あれば持参)

・長期優良住宅認定通知書やBELS評価書等の住宅の性能・認定を証明できる書類等

 

その他、税務署の窓口でその他の必要資料を指摘、提出を求められた場合は別途ご準備下さい。

申告手続きをした翌年以降は、年末調整手続きの時に一緒に、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類と、銀行から年末発行される「借入金の年末残高等証明書」を添付して勤務先へ提出すれば、そのまま処理されて、お金が還付されて来ます。

ご自宅を建築する時に、住宅ローンを利用される方は多いと思いますので、注意点を考慮しながら、ご自宅の取得を計画し、住宅ローン控除の恩恵にしっかり預りましょう。

 

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